解体工事に多い「作業主任者が必要な作業」とはどんな作業ですか?
こんにちは!
栃木県宇都宮市にある「株式会社 クラン技建」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
一般住宅などの木造建築物から、鉄骨造、鉄筋コンクリート(RC)造など
建物の全解体工事から、改修工事に伴う部分解体まで幅広く対応しております。
既存の建築物撤去だけではなく、アスベストの除去から
解体時に発生する土木工事・土壌改良工事など
付随する一連の施工を行なっております。
解体工事や土木工事の全般には、安全管理を欠かすことができません。
安全管理を徹底して、近隣の方々にご迷惑をおかけしないよう
騒音・防塵などの対策にも万全を期して施工を行っております。
労働安全衛生法第14条で、厚生労働省が定めた業務に対して
作業主任者を選任し、指揮をおこない、厚生労働省の定める事項を
おこなわなければなりません。
弊社の取り扱う施工において
作業主任者が必要な作業には、主に次のようなものがあります。
・型枠支保工の組立又は解体
・吊り足場、張り出し足場または高さ5m以上の足場の組立、解体、変更
・高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体、破壊
・高さ5m以上の鉄骨の組立、解体、変更
・石綿などを取り除く作業など
ただいま弊社では、共に働く施工スタッフを正社員として募集しております。
業務に関連する資格の取得には手厚くサポートしており
上記のような作業主任者の技能講習や免許を取得したい方を歓迎します。
未経験でも積極的に取り組む方は
一から丁寧に指導しますのでご安心ください。
土木、解体の施工でスキルアップしたい方はぜひご連絡ください!
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